最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5090 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人芳賀貞政の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張する点があるけれども所
論証人を却下したことが違憲でないことは当裁判所昭和二二年(れ)第二五三号、
同二三年七月一四日大法廷判決によつて明らかである。その余の論旨は刑訴四〇五
条所定の上告理由に該当しない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年一二月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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